最高裁判所第一小法廷 昭和51(す)101 決定
右の者に対する窃盗、重過失傷害、道路交通法違反被告事件について、当裁判所
が上告受理決定をしなかつたことに対し、被告人から特別抗告の申立があつたが、
当裁判所がしたこのような措置に対して特別抗告を申し立てることは法律上許され
ていないのであるから、本件申立は不適法として棄却すべきものである。
よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。
主 文
本件申立を棄却する。
昭和五一年六月一〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 団 藤 重 光
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 盛 一
裁判官 岸 上 康 夫
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